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土地家屋調査士民間紛争解決手続代理権認定考査問題解析室

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第1回 第2回 第3回 第4回
法学
第1問 人権に関する問題 憲法の基本原理 人権
第2問 裁判所に関する問題 憲法の司法権 裁判制度
民法
第3問 意思表示 制限行為能力者 能力
第4問 代理 意思表示
第5問 停止条件・解除条件等 代理 意思表示
第6問 時効 取得時効 無権代理
第7問 占有 消滅時効の援用 期間の計算
第8問 対抗問題 共有 時効
第9問 動産の即時取得 対抗問題 占有訴権
第10問 連帯債務 抵当権の効力 相殺
第11問 使用者責任 連帯保証 委任契約
第12問 相続分 売買契約 遺言
民訴法
第13問 訴えの提起 民訴手続 抗弁
第14問 証拠調べ 証拠 判決
調査士法
第15問 調査士法 調査士法 調査士法
記述問題
第1問
小問1 訴訟物 申立の趣旨 申立の趣旨
小j問2 申立の趣旨 訴訟物 訴訟物
小問3 申立ての理由 申立の理由 申立の理由
小問4 取得時効要件 時効取得要件 時効取得要件
第2問 調査士法22条の2 調査士法22条の2 調査士法22条の2

意思表示

Aは、Bから、A所有の土地の土壌が汚染されていると欺罔され、これを信じて当該土地を安価でBに売り渡す旨の売買契約を締結した。Aは、当該売買契約を取り消すことが出来る(2006) 詐欺による意思表示は取り消すことが出来る
Aは、BからB所有の甲土地を買うつもりで、Bに対し、B所有の乙土地を買い受ける旨の意思表示をした。Aに重大な過失が無かった場合、当該意思表示は、無効である。(2006) 表示行為の錯誤。要素に錯誤があれば意思表示は無効
Aは、債権者からの差押えを免れる目的で、妻Bと相談して、A所有の土地建物について、本心ではBに所有権を移転するつもりが無いのに、Bに売る旨の売買契約書を作成した。当該売買契約は、無効である。(2006) 相手方が、表意者の真意を知っていた場合又は知ることが出来た場合、意思表示は無効
民93条但し書き
Bが、Aに対し、A所有のゲーム機を買う旨の意思表示をしたところ、Aは、Bに対し、本当は売るつもりが無いのに、当該ゲーム機を売る旨の意思表示をした。BがAの真意を知ることが出来なかったとしても、Aの意思表示は無効である。(2006) 心裡留保
民93条より有効
×
相手方の詐欺によって行なった意思表示は取り消すことが出来る。(2007) 民第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
第三者の強迫によって行った意思表示は、取り消すことができない。(2007) 96条2項の反対解釈により、相手方の事情に関係なく取り消すことが出来る ×
強迫による意思表示の取り消しは、取り消し前に法律上の利害関係を生じた善意の第三者に対抗することが出来る。(2007) 96条3項の反対解釈により対抗できる
法律行為の要素に錯誤がある意思表示であっても、表意者に重過失があるときは、自らその無効を主張することが出来ない。(2007) 民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
Aの意思表示が心裡留保に当たる場合、BがAの真意を知り、または知ることができた時を除き、その意思表示は無効である。(2008) 3参照
10 Aの意思表示が虚偽表示に当たる場合、Aは、意思表示の無効を善意の第三者に対抗することは出来ない。(2008) 民法94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
11 Aの意思表示がBの詐欺によるものである場合、Aは、意思表示の取り消しを持って、取り消し前に法律上の利害関係を生じた善意の第三者に対抗することが出来ない。(2008) 5参照
12 Aの意思表示がBの強迫によるものである場合、Aは、意思表示の取り消しを善意の第三者に対抗できない。(2008) 7参照 ×

制限行為能力

未成年者が単独で行った法律行為生当然に無効である。(2007) 民第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
×
成年被後見人が単独で行った法律行為は,成年後見人以外の者は取り消すことができない。(2007) 民第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 ×
被保佐人は,日用品の購入その他日常生活に関する行為についてのみ,保佐人の同意を得ないで単独で法律行為をすることができる。(2007) 第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
      7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。 9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

民第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
×
被補助人であっても,行為能力に制限のないことがある。(2007) どのような法律行為を保護の対象とするか、補助人に付与される権限を同意権及び取消権に止めるのか、代理権まで含ませるのかについては、申し立て権者の申し立てに基づいて家庭裁判所が定める。
胎児の父親が,胎児を代理して売買契約を締結した場合,その契約の効果は胎児に帰属する。(2008) 民第3条 私権の享有は、出生に始まる。
民第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
×
外国人も,常に,日本人と同様に,権利能力を有する。(2008) 民第3条2項 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 ×
意思能力のない者が締結した契約は,無効である。(2008) 判例によれば、意思能力を欠く人(意思無能力者)の法律行為は無効である(大判明治38年5月11日民録11輯706頁)。 民法その他の法令に、「有効な行為を為すためには意思能力が必要である」という旨の定めはない。 しかし、私的自治の原則(意思自治の原則)を基本として構成される私法上の法律関係においては、当然の前提とされる。
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については,後見の制度が用意されている。(2008) 民第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。 ×
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代理

Aは,Cに対し,Bとの間で甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結する代理権を授与すると口頭で述べ,Cはこれを承諾したが,委任状は作成されなかった。 Cは,有効に代理権を授与されたとはいえない。(2006) ×
Cは,Aから代理権を与えられていないのに,Aの代理人として,Bとの間で,甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結した。AがこのCの行為を追認した場合,当該売買契約の効果はAに帰属する。(2006)
Aは,Cに対し,Bとの間で甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結する代理権を与えた。このCの代理権は,Aの死亡により,消滅する。(2006)
Aは,Bに対し,Bとの間で甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結する代理権をCに与えた旨の表示をしたが,実際にはCに対して代理権を与えたことはなかった。Cが,Aの代理人として,Bから甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結した場合,Bが,Cに代理権が与えられていないことを知り,又は過失によって知らなかった場合を除き,売買契約の効果はAに帰属する。(2006)
AがBの代理人として,B所有の甲不動産を売却した場合に、Aが「B代理人A」ではなく,直接Bの名前で契約書に署名したときは,当該売買契約は無効である。(2007) ×
AがBの代理人として,B所有の甲不動産を売却した場合に、AがBから代理権を授与されずにB代理人として売買を行ったときは,当該売買契約が事後的に有効となることはない。(2007) ×
AがBの代理人として,B所有の甲不動産を売却した場合に、AがBから甲不動産の売却に関する代理権を授孚されていなくても,以前AがB所有の乙不動産について売買契約を締結する代理権を授与されたことがあるときは,甲不動産の売買契約が有効となることがある。(2007)
AがBの代理人として,B所有の甲不動産を売却した場合に、AがBから代理権を授与されずに,B代理人として売買を行ったときは,Aが追認した後であっても,買主は売買契約を取り消すことができる。(2007)
無権代理であることを知らなかった相手方は,本人が追認するまでは,契約を取り消すことができる。(2008) ×
10 無権代理行為の相手方が,本人に対し,相当の期間を定めて,追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において,本人がその期間内に確答しないときは,追認したものとみなされる。(2008) ×
11 追認には原則として遡及効はない。(2008) ×
12 無権代理人が本人の追認を得られなかったときは,自らの選択により,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。(2008) ×

時効

ある債権の債権者が,債務者に対し裁判上の請求をしたときは,その債権の消滅時効は中断する。(2006)
取得時効については,中断事由はない。(2006) ×
時効の利益は,あらかじめ放棄することができない。(2006)
時効が成立し,当事者が時効を援用したときは,時効の効力はその起算日にさかのぼる。(2006)
不動産を他人のために占有しているときは,占有者がその不動産について時効による所有権の取得を主張することはできない。(2007)
自己の所有不動産であっても,自己に所有権があることを知らずに占有を開始した場合に限り,10年間占有を継統すれば,時効により所有権を取得する。(2007) ×
不動産が他人の所有物であると知っていても、他人に分からないように密かに占有を継続した結果,20年間占有することに成功すれば,時効により所有権を取得する。(2007) ×
取得時効の要件のーつである占有の継続を主張するためには,現在から10年又は20年遡った時点において占有していた事実を主張立証する必要がある。(2007) ×
他人の所有地を,20年間,所有の意思をもって,平穏かつ公然と占有すれば,時効を援用しなくても当然に所有権を取得することができる。(2008) ×
10 時効の効力は,時効期間の起算日に遡って生じる。(2008)
11 時効が中断した場合,中断事由が終了した時点から新たに時効が進行する。(2008)
12 金銭を貸し付ける際,借主にあらかじめ消滅時効の利益を放棄させることはできない。(2008)
13 時効完成による債務の消滅を主張するためには,時効の援用が必要である。(2007)
14 時効完成前であっても,時効の利益を放棄したときは,時効完成による債務の消滅を主張することはできない。(2007) ×
15 時効完成後に債務者が自己の債務を承認した場合であっても,債務者が時効完成を知らなかったときは,その後に改めて時効を援用することが許される。(2007) ×
16 債務者本人以外の者は,時効を援用することができない。(2007) ×

占有

占有権は,自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。(2006) 民第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
占有者は,所有の意思をもって,善意で,平穏に占有をするものと推定されるが,公然と占有することは推定されない。(2006) 民第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
ゆえに誤り
×
占有権は,代理人によって取得することができる。(2006) 民第181条 占有権は、代理人によって取得することができる。
占有者が,自己の占有する物を他人に売り渡し,以後買主からその物を賃借する契約を締結したときは,買主は,現実にその物の引渡しを受けなくても,占有権を取得することができる。(2006) 民第182条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
占有者がその占有を妨害されたときは,占有保持の訴えにより,その妨害の停止は請求することができるが,損害賠償は請求することができない。(2008) ×
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは,占有保全の訴えにより,その妨害の予防及び損害賠償の担保を請求することができる。(2008)
占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,その物の返還又は代替物の引渡しを請求することができる。(2008) ×
占有回収の訴えは,占有を奪われた時から2年以内に提起しなければならない。(2008) ×
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対抗問題

Aは,Bとの間で自己の所有する甲土地をBに売る旨の売買契約を締結した後, Bへの所有権移転登記をする前に,Cとの間で甲土地をCに売る旨の売買契約を締 結した。 CはBに対する関係で背信的悪意者には当たらないものとする。
 AC間の売買契約の際,CがAB間の売買契約を知っていた場合,BがCより 先に甲土地の所有権移転登記をしても,Cは,AC間の売買契約を解除すること ができない。(2006)
×
Aは,Bとの間で自己の所有する甲土地をBに売る旨の売買契約を締結した後, Bへの所有権移転登記をする前に,Cとの間で甲土地をCに売る旨の売買契約を締 結した。 CはBに対する関係で背信的悪意者には当たらないものとする。
 Bは,甲土地の所有権移転登記をしなければ,Aに対し,甲土地の引渡しを求めることができない。(2006)
×
Aは,Bとの間で自己の所有する甲土地をBに売る旨の売買契約を締結した後, Bへの所有権移転登記をする前に,Cとの間で甲土地をCに売る旨の売買契約を締 結した。 CはBに対する関係で背信的悪意者には当たらないものとする。
 AC間の売買契約の際,CがAB間の売買契約を知っていた場合,Cは,Bよ り先に甲土地の所有権移転登記をしても,Bに対し,自分が甲土地の所有者であ ることを主張することができない。(2006)
×
Aは,Bとの間で自己の所有する甲土地をBに売る旨の売買契約を締結した後, Bへの所有権移転登記をする前に,Cとの間で甲土地をCに売る旨の売買契約を締 結した。 CはBに対する関係で背信的悪意者には当たらないものとする。
 B及びCは,いずれも甲土地の所有権移転登記をしていない間は,互いに,自 分が甲土地の所有者であることを対抗することができない。(2006)
不動産の所有者Aが同一一の不動産をBとCとに二重に売却した場合に、 Aは,BとCとに二重に売却したのであるから,いずれの売買契約も無効である。(2007) ×
不動産の所有者Aが同一一の不動産をBとCとに二重に売却した場合に、 BとCのうち,先に売買契約を締結した方が確定的に所有柾を取得する。(2007) ×
不動産の所有者Aが同一一の不動産をBとCとに二重に売却した場合に、 BとCのうち,先に不動産の引渡しを受けた方が確定的に所有権を取得する。(2007) ×
不動産の所有者Aが同一一の不動産をBとCとに二重に売却した場合に、 BとCのうち,先に不動産の所有権移転登記をした方が,背信的悪意者でない限り確定的に所有権を取得する。(2007)
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連帯債務・保証

甲,乙及び丙が,丁に対して150万円の連帯債務を負担し,その負担割合が平等である場合に丁は,甲に対し,甲の負担部分である50万円を超えて請求することはできない。(2006) 第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
負担部分は、あくまで連帯債務車間内部の負担割合であって、連帯債務者が債権者に対して、負担部分を越える部分は支払わないなどと主張することは出来ない。
×
甲,乙及び丙が,丁に対して150万円の連帯債務を負担し,その負担割合が平等である場合に丁が甲に対して履行を請求しても,乙及び丙との関係で,時効中断の効力は生じない。(2006) 第440条 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
×
甲,乙及び丙が,丁に対して150万円の連帯債務を負担し,その負担割合が平等である場合に甲が丁に対して50万円の債権を有し,これと丁に対する債務とを相殺した場合,乙及び丙は,50万円の限度で丁に対する債務を免れる。(2006) 第436条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
甲,乙及び丙が,丁に対して150万円の連帯債務を負担し,その負担割合が平等である場合に丁が甲に対して150万円の債務全額を免除しても,乙及び丙に対しては,免除の効力は全く及ばない。(2006) 第437条 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。 ×
連帯保証人が,保証債務を履行したときは,主債務者に対し求償権を行使することができる。(2007) 第459条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
連帯保証人が,保証債務を履行したときは,債権者が有していた担保権を行使することができる。(2007) 第500条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。(法定代位)
連帯保証人は,債権者から請求を受けた場合,まず主債務者に請求するよう求めることができない。(2007) 第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。(連帯保証の場合の特則)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。(催告の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。(検索の抗弁)
債権者が連帯保証人に対し遅延損害金を請求するためには,まず主債務者に請求して遅滞に陥らせなければならない。(2007) ×
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調査士法

認定土地家屋調査士は,弁護士が同一の依頼者から受任していない事件についても,民間紛争解決手続についての相談業務を行うことができる。(2006)
認定土地家屋調査士が,弁護士が同一の依頼者から受任している事件について民間紛争解決手続代理関係業務を受任したときは, 民間紛争解決手続の申立てをするしないにかかわらず,依頼者の紛争の相手方と和解のための交渉を行うことができる。(2006) ×
認定土地家屋調査士が民間紛争解決手続についての代理業務を行うことができるのは, 弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限るが,その民間紛争解決手続において開かれる期日に出席し, 依頼者の代理人として意見を述べることは,単独ですることができる。(2006)
認定土地家屋調査士は,同一の依頼者から民間紛争解決手続代理関係業務及び表示に関する登記の申請手続の代理を受任し, 依頼者の秘密を知った場合には,その秘密が民間紛争解決手続代理関係業務に関するものであるか表示に関する登記の申請手続に関するものであるかを問わず, 正当な理由なくその秘密を他に漏らしてはならない。(2006)
民間紛争解決手続についての相談業務を行うときは,認定土地家屋調査士は弁護士と共同して行わなければならない。(2007) ×
土地家屋調査士Aは,筆界特定の手続における代理人として,期日に出席して口頭で意見を述べることはできるが,Aが認定土地家屋調査士ではない揚合には, 代理人として意見書を筆界特定登記官に提出することはできない。(2007) ×
認定土地家屋調査士Bは,甲から民間紛争解決手続の代理を受任しているときは,その相手方乙が隣県に所有する建物の滅失登記の申請手続の代理をすることは, 土地家屋調査士法第22条の2に違反する。(2007) ×
認定土地家屋調査士Cは,民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とするD土地家屋調査士法人の使用人である。 Cは,DがEから民間紛争解決手続代理関係業務を受任している事件の相手方であるFから,当該事件の民間紛争解決手続代理関係業務を受任することはできない。(2007)
認定土地家屋調査士Aと弁護士Bは,民間紛争解決手続代理関係業務を共同で受任し,相手方が応諾して土地家屋調査士会が行う民間紛争解決手続が開始された。 その後,Aは,Bと相談して民間紛争解決手続の手続外で単独で紛争当事者の相手方と和解のための交渉を行うことができる。(2008)
10 土地家屋調査士は,筆界特定手続代理関係業務の依頼を受けたときは,正当な理由がある場合でなければ,その依頼を拒んではならない。(2008) ×
11 土地家屋調査士が,民間紛争解決手続代理関係業務を行うには,弁護士との共同受任が要件とされているから,代理権を共同で行使しなければならない。(2008) ×
12 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的としない土地家屋調査士法人の使用人である認定土地家屋調査士は, 当該土地家屋調査士法人が筆界特定手続代理関係業務を受任している事件の相手方から当該業務とは別の民間紛争解決手続代理関係業務を個人で受任することができる。(2008) ×
事務所:長野県伊那市伊那1298番地2
土地家屋調査士 平泉 規
TEL 0265(72)3966 FAX 0265(72)4105.
携帯電話:090−1657−1837(急用の方はこちらへ。)
e−mail:info@hiraizumi.org